事業承継サポート関西メイン 中小企業経営承継円滑化法とは
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中小企業経営承継円滑化法とは
 会社経営者の相続と事業承継とはワンセットなので、事業承継後や相続開始後に
 問題が発生するリスクがあります。
 そのリスクを回避するため制定された中小企業経営承継円滑化法ですが、専門家
 がいない為、利用率・認知度が低い状態です。当事務所は数少ない専門家です。
 相続と事業承継の複雑な問題解決の支援を致します。

事業承継に有効な中小企業経営承継円滑化法とは

 事業承継にはいくつかの壁があり、それが原因で事業承継が失敗するリスクが
 内在していました。
 中小企業は日本の企業の99%以上であるので、事業承継の成功が雇用の安定に
 深く関係があり、事業承継の壁を取り除くため、中小企業経営承継円滑化法が
 制定されました。中小企業経営承継円滑化法は事業承継を円滑に行えるように
 以下の3つの柱からなっています。
 遺留分の特例(中小企業経営承継円滑化法3条〜中小企業経営承継円滑化法11条)
 金融支援措置(中小企業経営承継円滑化法12条〜中小企業経営承継円滑化法16条)
 事業承継税制

事業承継と中小企業経営承継円滑化法の「遺留分の特例」

 相続で最後の相続人の権利の切り札的な存在である遺留分が事業承継に関して
 は時限爆弾のように思われます。その民法に規定される遺留分が事業承継の際
 の壁となっていましたが後継者と後継者以外の相続人との合意により、株式や
 事業用資産等を遺留分を算定する際において
  @遺留分算定基礎額から控除すること
   (中小企業経営承継円滑化法4条1項1号)

  A遺留分を算定する際に評価額を固定すること
   (中小企業経営承継円滑化法4条1項2号)

 などが可能になりました。
 暦年課税制度や相続時精算課税を利用し計画的に事業承継を行う場合に有効
 です。ただし、後継者が相続人である場合に限られますのでご注意下さい。
 詳しくはコチラを参照下さい
   ⇒
中小企業経営承継円滑化法〜事業承継に関する遺留分の特例制度〜
中小企業経営承継円滑化法を活用する為に必要なこと
 中小企業経営承継円滑化法に定められた後継者以外の相続人の遺留分に関す
 る合意を活用するためには事前に経済産業大臣の認定が必要になります
 (中小企業経営承継円滑化法7条)中小企業経営承継円滑化法の認定申請に
 は、細かい要件がたくさんあります。事業承継をお考えの方や、事業承継に
 中小企業経営承継円滑化法の活用をお考えの方は気軽にご相談下さい。
中小企業経営承継円滑化法の効果 中小企業経営承継円滑化法9条
 家庭裁判所へ経済産業大臣の確認があったことの証明を提出し、許可を受け
 ることで、合意内容が有効なものとなり、株式や事業用資産の分散やそれら
 をめぐる相続人間の紛争を防止し円滑な事業承継が可能になります。

事業承継と中小企業経営承継円滑化法の「金融支援措置」

 事業承継に必要な資金を確保する為に、中小企業信用保険法の特例や日本政
 策金融公庫法の特例で金融機関から資金調達を行いやすくなります。
 以下の場合に有効な制度です
 ・事業承継に伴い株式・事業用財産が分散した場合の買取資金
     (中小企業経営承継円滑化法施行規則6条1項1号)

 ・親族外事業承継の場合の株式・事業用財産の買取資金
     (中小企業経営承継円滑化法施行規則6条1項1号)

 ・事業承継に伴う相続・贈与による多額の納税資金
     (中小企業経営承継円滑化法施行規則6条1項2号)

 ・事業承継に伴う信用力の低下により売上高が低下した
     (中小企業経営承継円滑化法施行規則6条1項3号)

 ・事業承継に伴う信用力の低下により主な取引先に不利益な取引条件設定を
  された (中小企業経営承継円滑化法施行規則6条1項4号)

 ・事業承継に伴う信用力の低下により主な取引金融機関からの借入が困難に
  なった (中小企業経営承継円滑化法施行規則6条1項5号)
 その他にも事業承継に際し事業活動の継続に支障を生じさせる事由があれば
 中小企業経営承継円滑化法を利用できます。後継者が相続人の場合のみに限
 らず、MBO等にも有効な制度です。詳しくはコチラを参照下さい。
     ⇒中小企業経営承継円滑化法〜事業承継に関する金融支援措置〜

中小企業経営承継円滑化法を活用する為に必要なこと

 中小企業経営承継円滑化法に定められた対象となる会社等に該当する旨や、対
 象となる要件を満たす旨の等に関して経済産業大臣の認定が必要になります。
 (中小企業経営承継円滑化法12条)

 中小企業経営承継円滑化法の認定申請には細かい要件がたくさんあります。
 事業承継をお考えの方や事業承継に中小企業経営承継円滑化法の活用をお考えの
 方は気軽にご相談下さい。

事業承継と中小企業経営承継円滑化法の「事業承継税制」
 事業承継として株式や事業用資産の相続時精算課税制度や暦年課税制度を利用し
 た生前贈与がありました。
 近年、非上場企業の事業承継の円滑化を図り、事業承継に係る相続税や贈与税
 (以下、まとめて事業承継税と呼びます)の納税猶予制度が創設されました。
 詳しくはコチラを参照下さい。⇒中小企業経営承継円滑化法〜事業承継税制〜
中小企業経営承継円滑化法を活用する為に必要なこと
 経済産業大臣に事業承継を計画的に行っている事の確認をとった後に対象とな
 る会社に該当する旨や、対象となる要件を満たす旨(※要件の維持が必要)の
 経済産業大臣の認定が必要になります。
中小企業経営承継円滑化法の認定申請に
 は細かい要件がたくさんあります。
 事業承継をお考えの方や事業承継に中小企業経営承継円滑化法の活用をお考えの
 方は気軽にご相談下さい。

中小企業経営承継円滑化法の対象企業
 以下の中小企業であって3年以上継続して事業を行っている非上場企業が対象で
 す。
(中小企業経営承継円滑化法2条、中小企業経営承継円滑化法施行令)
 1.資本金又は出資総額が3億円以下
            or
   常時使用する従業員の数が300人以下の会社
             及び個人の
製造業、建設業、運輸業その他の業種
     ※ゴム製品製造業は従業員数900人以下と要件が緩和されています
    (自動車・航空機用タイヤチューブ製造・工業用ベルト製造業を除く)

 2.資本金又は出資総額が1億円以下
           or
       常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人の
卸売業
 3.資本金又は出資総額が5000万円以下
           or
     常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人の
サービス業
   ※ ソフトウェア・情報処理サービス業は資本金等が3億円以下、
     従業員数300以下旅館業に関しては従業員数200人以下と要件が
     緩和されています
 4.資本金又は出資総額が5000万円以下
            or
         常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人の
小売業

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 行政書士 刈谷 定雄
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事業承継を円滑に行うために
制定された法律です。


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の調達を支援します!

株式の贈与税・相続税の
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ことで発生した問題の紹介


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