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古物商許可と事業承継 |
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古物商許可事業者の事業承継
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古物商許可を受けて古物商を営んでいる場合は許可の名義が誰になっている
のかで対応が変わります。許可名義人が個人である場合と会社等の法人で
ある場合が考えられます。 |
古物商許可とは(参考) |
リサイクルショップ、古着屋、古本屋等の中古品を扱うの営業をする際に
必要な許可です。
ここで記載する古物商許可に関する事項は、古物市場主許可に関してもほぼ
同様となります。 |
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古物商許可の許可名義人が法人である場合は、同一法人へ又はその他の法人
への事業承継なのかで異なります。 |
古物商許可の同一法人での事業承継 |
古物商許可の許可名義人が法人である場合、役員を変更することにより古物商
許可事業の承継が可能です。ただし、古物商許可の許可要件を維持することが
必要となります。したがって許可要件が維持できるような計画を作成すること
が必要になります。 |
古物商許可の他法人への事業承継 |
合併や分割による場合には古物商許可の承継をすることができないため、新規
に古物商許可を取得する必要があります。古物商許可の許可要件を満たすこと
が必要となりますので、許可要件をクリアできるような計画を作成することが
必要になります。 |
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個人事業者が古物商許可を受けて営業している場合、他人や相続人等の後継者
への古物商許可の承継はできないので、新規に古物商許可を取得する必要があ
ります。 |
古物商許可事業とその他の事業承継サポート業務(法人)
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当事務所では古物商許可の承継と同時に以下のサポートも行います。
個人事業である場合と会社等の法人である場合で内容が変わります。 |
事業承継と中小企業経営承継円滑化法の活用 |
@ 遺留分対策
当事務所では、隠れた脅威でとなる「遺留分の問題」に対して中小企業
経営承継円滑化法の除外合意・固定合意・その他の合意を活用し解決致
します。中小企業経営承継円滑化法の除外合意・固定合意等については
コチラを参照下さい。 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の除外合意・固定合意
A 金融支援
必要な資金問題を中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置を活用し解決
致します。中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置についてはコチラを
参照下さい。 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置
B 税金の猶予制度の活用
株式や事業用資産の承継に係る多額の相続税・贈与税の納税に対する負担
を中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置を活用し解決致します。
中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置についてはコチラを参照下さい。
⇒ 中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置 |
事業承継と種類株式の利用 |
後継者に全経営権を与えずに少しだけ影響力を残しておきたい場合や株式・
事業用資産以外に財産がほとんどなく、後継者以外の相続人に株式が分散し
そうな場合、種類株式を利用することで円滑な事業承継をサポート致します。 |
事業承継と保険の活用 |
時間をかけて事業承継計画を立てる場合には保険の活用が有効です。
■ 現経営者や中継ぎ後継者の退職金・慰労金
■ 後継者の株式買取資金・遺留分の価格弁償資金・個人保証の支払資金
■ 非後継者である相続人との利害調整 等
なお保険の活用が時間的に不可能な場合、中小企業経営承継円滑化法の金融
支援制度の活用も有効です。 |
古物商許可事業とその他の事業承継サポート業務(個人) |
当事務所では古物商許可の承継と同時に以下のサポートも行います。
個人事業である場合と会社等の法人である場合で内容が変わります。 |
事業承継と中小企業経営承継円滑化法の活用 |
@ 金融支援
必要な資金問題を中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置を活用し解決
致します。中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置についてはコチラを
参照下さい。 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置
A 税金の猶予制度の活用
株式や事業用資産の承継に係る多額の相続税・贈与税の納税に対する負担を
中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置を活用し解決致します。
中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置についてはコチラを参照下さい。
⇒ 中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置 |
古物商許可の新規取得によるサポート |
新規に法人を設立し古物商許可を取得する場合や相続等による古物商許可の
承継が不可能だった場合であって、新たに許認可を取得する際の古物商許可
の取得をサポート致します。
許可要件を満たす必要がありますのでお早めにご相談下さい。 |
古物商許可事業者のサポートと報酬 |
◆ 役員の変更手続き(古物商許可の名義が法人である場合)
10万円〜 (業種により異なります)
◆ 古物商許可申請(新規に古物商許可を取得する場合)
個人 5万円〜 (インタ−ネットを利用する場合は+15,000円)
法人 7万円〜 (インタ−ネットを利用する場合は+15,000円)
◆ 古物市場可申請(新規に古物市場許可を取得する場合)
15万円〜
◆ 事業承継計画
25万円〜
◆ 定款の変更(種類株式を利用する場合)
4万円〜
◆ 中小企業経営承継円滑化法に基づく
・遺留分の特例に関する経済産業大臣の確認申請
20万円〜50万円(相続人の数、合意内容により報酬額が変わります)
・金融支援制度に関する経済産業大臣の確認申請
実際に融資を受けられた額の1割〜1.5割
(資金が必要な事由により難易度や必要書類が異なるため)
・事業承継税制に関する経済産業大臣の認定申請(報告書は除く)
30万円〜40万円 |
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行政書士 刈谷 定雄
登録番号 第09302269号
・中小企業魅力発信レポート
作成支援専門家
・法的保護情報講習講師
・著作権相談員
事務所案内
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関西中心に対応します
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