中小企業経営承継円滑化法 金融支援措置の活用
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中小企業経営承継円滑化法では、経済産業大臣の認定を受けることにより
・中小企業信用保険法の特例(中小企業経営承継円滑化法13条)
・株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例
(中小企業経営承継円滑化法14条)
の融資を金融支援措置として受ける事ができます。親族内事業承継のみでは
なく企業内事業承継も対象となっています。
中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置が受けられる具体例としては以下
の様なものがあります |
事業承継と株式等の分散(中小企業経営承継円滑化法施行規則6条1項1号) |
全経営者が事業承継を計画する前に死亡した場合、株式を含めた財産は一時的
に相続人が共有に準じた状態になります。遺産分割協議を経て相続財産は個人
のものとなります。この際、株式や事業用資産の一部が後継者以外の相続人に
流出すると経営に差し支えます。この場合の分散した株式等の買い戻し資金と
して経営承継円滑化法の金融支援措置は有効です。 |
事業承継と株式等の買取(中小企業経営承継円滑化法施行規則6条1項1号) |
現在は株主が何人でも起業できますが、起業した時期によっては複数人の株主
が存在します。中小企業の場合、友人・知人・親族といった友好的な者が株主
となっているケースが多く存在します。事業承継後に、後継者に思い入れのな
い株主が株式や事業用資産の買取を後継者に求めてくるケースがあります。
この場合の株式等の買取資金として、経営承継円滑化法の金融支援措置は有効
です。 |
MBO・EBOと事業承継(中小企業経営承継円滑化法施行規則6条1項1号) |
代表以外の役員や社員が後継者となる形の事業承継であるMBOやEBOでは株式や
事業用資産を買取る資力がある後継者は稀であり、事業承継の資金調達に四苦
八苦する後継者がほとんどであると思います。この場合の株式等の買取資金と
して、経営承継円滑化法の金融支援措置は有効です。 |
事業承継と納税資金(中小企業経営承継円滑化法施行規則6条1項2号) |
前経営者の相続が発生し、遺産分割協議により株式等を後継者が相続すること
になると相続税を支払う必要がでてきます。株式と事業用資産が高額になると
納税額も高額になり後継者の負担が大きくなります。
納税の為に事業承継に必要な株式等を一部売り納税資金をねん出することにな
ると非常に不安定な事業承継となってしまいます。この場合の株式等の納税資金
として、経営承継円滑化法の金融支援措置は有効です。 |
事業承継と売上高等の減少(中小企業経営承継円滑化法施行規則6条1項3号) |
企業との取引相手との信頼関係等を関係資産と言いますが、中小企業の場合、
この関係資産が企業と企業間よりは社長と社長との関係資産であることが多々
あります。事業承継で後継者へバトンタッチした途端に関係資産がなくなり、
取引先からの受注が減ることも十分に考えられます。
事業承継の前に後継者候補と取引先との信頼関係を構築することが必要ですが
上記のような信用力の低下による売上高等の減少が見込まれる(前年同期の3月
間と比較して同期中の売上高等が80%以下に落ち込む)場合の運転資金の確保と
して中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置は有効です。 |
事業承継と取引条件の変更(中小企業経営承継円滑化法施行規則6条1項4号) |
企業との取引相手との信頼関係等を関係資産と言いますが、中小企業の場合、こ
の関係資産が企業と企業間よりは社長と社長との関係資産であることが多々あり
ます。事業承継の前に後継者候補と金融機関との信頼関係を構築することが必要
ですが、事業承継で後継者にバトンタッチした途端に仕入先から取引条件を変更
されることも十分に考えられます。この事業承継に際して信用力の低下により、
主な仕入先(申請者の仕入額の総額の20%以上の仕入額を占める仕入先)から申
請者にとって不利益となる取引条件(支払サイトの短縮など)設定された場合の
運転資金の確保として中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置は有効です。 |
事業承継と資金繰りの悪化(中小企業経営承継円滑化法施行規則6条1項5号) |
事業承継の前に後継者候補と金融機関との信頼関係を構築することが必要ですが
事業承継で後継者へバトンタッチした途端に信頼が低下する事も考えられます。
この事業承継に際して取引先金融機関からの信用力低下により、主な取引先金融
機関(申請者の借入金額の総額の20%以上の借入金額を占める取引先金融機関)
からの借入れが困難になった場合の運転資金の確保として中小企業経営承継円滑
化法の金融支援措置は有効です。 |
事業承継と代償分割(中小企業経営承継円滑化法施行規則14条3項) |
先代経営者からの相続にあたり、遺産に株式等や事業用資産等が含まれる場合に
後継者が事業承継に必要な資産を取得するため代償分割をすることが考えられま
す。後継者に代償分割に必要な資力があれば問題ありませんが、十分な資力がな
いことも考えられます。
この場合の代償分割の資金として中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置は有
効です。 |
事業承継と遺留分減殺請求(中小企業経営承継円滑化法施行規則14条3項) |
事業承継対策として株式等を贈与したり、相続により事業承継に必要な株式等を
取得することがあります。
株式等や事業用資産等を相続・贈与等により取得したことで、後継者以外の相続
人の遺留分を侵害したため遺留分減殺請求を受け、返還の代わりに金銭を支払う
判決の確定、裁判上・裁判外の和解、審判の確定、調停の成立があった場合に
中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置は有効です。 |
事業承継と納税(中小企業経営承継円滑化法施行規則14条4項) |
事業承継税制等で納税の猶予を受けている場合で、要件を満たさなくなった事が
きっかけで納税しなければならなくなった場合には、中小企業経営承継円滑化法
の金融支援措置は有効です。 |