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運送業の事業承継 |
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運送業許可事業者の事業承継
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運送業許可を受けて運送業を営んでいる場合は許可の名義が誰になっている
のかで対応が変わります。
許可名義人が個人である場合と会社等の法人である場合が考えられます。 |
運送業許可とは(参考) |
運送業許可は大きく分けて2種類です。
トラック等の貨物運送業許可とタクシー等の旅客運送業許可に分類されます。
事業を行う場合、事業内容に合った許可をとる必要があります。 |
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運業許可の許可名義人が法人である場合は同一法人へ又はその他の法人への
事業承継なのかで異なります。 |
運送業許可の同一法人での事業承継 |
運送業許可の許可名義人が法人である場合、役員を変更することで運送業許可
の承継が可能です。この場合にも、許可要件となる運行管理者や整備管理者が
不在とならないような事業承継計画が必要になります。
貨物運送業の場合、倉庫業許可や産廃収集運搬業許可を受けて兼業している
場合がありますので、事業に空白期間ができないように必要があればこちらの
事業承継も同時に進行する必要があります。
詳細はコチラ ⇒ 産廃業の事業承継 倉庫業の事業承継 |
運送業許可の他法人への事業承継 |
運送業許可の承継は、合併等の方法でも可能ですが、旅客運送業では「適切な
事業計画」「審査基準を満たす」「欠格事由に該当しない」ことが必要で、
貨物運送業では「許可基準・審査基準を満たす」「欠格事由に該当しない」
ことが必要になります。また、実行前に認可が必要であったり、その他複数の
要件があり、株式の相続・贈与による場合より複雑になります。 |
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個人事業者が運送業許可を受けている場合は、相続の認可を受けることにより
事業承継が可能です。(道路交通法37条、貨物自動車運送業法31条)
またこの場合、旅客運送業では「適切な事業計画」「審査基準を満たす」
「欠格事由に該当しない」ことが必要で、貨物運送業では「許可基準・審査基準
を満たす」「欠格事由に該当しない」ことが必要になります。
新規の運送業許可申請に準じた手続きが必要であり、相続関係の手続きも必要
になりますので、事業承継をお考えであればお早めにご相談下さい。
また貨物運送業の場合、倉庫業許可や産廃収集運搬業許可を受けて兼業している
場合がありますので、事業に空白期間ができないように、必要があればこちらの
事業承継も同時に進行する必要があります。
詳細はコチラ ⇒ 産廃業の事業承継 倉庫業の事業承継 |
運送業許可事業者が許可を承継せずに事業承継を行った場合 |
運送業の事業者が運送業許可を承継せずに事業承継を行った場合、運送業を辞めるか
無許可営業をすることになります。
運送業許可なしに運送業を行うと3年以下の懲役や300万円以下の罰金に処されます。
事業承継とは健全な経営を後継者へ継承させることが目的です。したがって、運送業の
事業者が許可を承継しない事は事業承継の失敗を意味します。 |
運送業許可事業とその他の事業承継サポート業務(法人)
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当事務所では運送業許可の承継と同時に以下のサポートも行います。
個人事業である場合と会社等の法人である場合で内容が変わります。 |
事業承継と中小企業経営承継円滑化法の活用 |
@ 遺留分対策
当事務所では、隠れた脅威でとなる「遺留分の問題」に対して中小企業
経営承継円滑化法の除外合意・固定合意・その他の合意を活用し解決致
します。中小企業経営承継円滑化法の除外合意・固定合意等については
コチラを参照下さい。 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の除外合意・固定合意
A 金融支援
必要な資金問題を中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置を活用し解決
致します。中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置についてはコチラを
参照下さい。 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置
B 税金の猶予制度の活用
株式や事業用資産の承継に係る多額の相続税・贈与税の納税に対する負担
を中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置を活用し解決致します。
中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置についてはコチラを参照下さい。
⇒ 中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置 |
事業承継と種類株式の利用 |
後継者に全経営権を与えずに少しだけ影響力を残しておきたい場合や株式・
事業用資産以外に財産がほとんどなく、後継者以外の相続人に株式が分散し
そうな場合、種類株式を利用することで円滑な事業承継をサポート致します。 |
事業承継と保険の活用 |
時間をかけて事業承継計画を立てる場合には保険の活用が有効です。
■ 現経営者や中継ぎ後継者の退職金・慰労金
■ 後継者の株式買取資金・遺留分の価格弁償資金・個人保証の支払資金
■ 非後継者である相続人との利害調整 等
なお保険の活用が時間的に不可能な場合、中小企業経営承継円滑化法の金融
支援制度の活用も有効です。 |
運送業許可事業とその他の事業承継サポート業務(個人) |
当事務所では運送業許可の承継と同時に以下のサポートも行います。
個人事業である場合と会社等の法人である場合で内容が変わります。 |
事業承継と中小企業経営承継円滑化法の活用 |
@ 金融支援
必要な資金問題を中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置を活用し解決致
します。中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置についてはコチラを参照
下さい。 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置
A 税金の猶予制度の活用
株式や事業用資産の承継に係る多額の相続税・贈与税の納税に対する負担を
中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置を活用し解決致します。
中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置についてはコチラを参照下さい。
⇒ 中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置 |
運送業許可の新規取得によるサポート |
新規に法人を設立して、運送業許可を取得する場合や、相続等による運送業許可
の承継が不可能だった場合で、新たに許認可を取得する際の運送業許可の取得を
サポート致します。
許可要件を満たす必要がありますのでお早めにご相談下さい。 |
運送業許可事業者のサポートと報酬 |
◆ 相続承認申請(風俗営業許可の名義が個人である場合)
20万円〜 (業種により異なります)
◆ 役員の変更手続き(運送業許可の名義が法人である場合)
4万円〜 (業種により異なります)
◆ 運送業許可申請(新規に運送業許可を取得する場合)
20万円〜 (業種により異なります)
◆ 運送業許可の合併手続き・分割手続き
40万円〜
◆ 公正取引委員会への届出
50万円〜
◆ 事業承継計画
25万円〜
◆ 定款の変更(種類株式を利用する場合)
4万円〜
◆ 中小企業経営承継円滑化法に基づく
・遺留分の特例に関する経済産業大臣の確認申請
20万円〜50万円(相続人の数、合意内容により報酬額が変わります)
・金融支援制度に関する経済産業大臣の確認申請
実際に融資を受けられた額の1割〜1.5割
(資金が必要な事由により難易度や必要書類が異なるため)
・納税猶予制度に関する経済産業大臣の認定申請(報告書は除く)
30万円〜40万円 |
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行政書士 刈谷 定雄
登録番号 第09302269号
・中小企業魅力発信レポート
作成支援専門家
・法的保護情報講習講師
・著作権相談員
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