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警備業許可と事業承継 |
警備業許可事業者の事業承継
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警備業許可を受けて警備業を営んでいる場合は、許可の名義が誰になっている
のかで対応が変わります。許可名義人が個人である場合と会社等の法人である
場合が考えられます。 |
警備業許可とは(参考) |
警備業務を行う際には認定申請が必要になります。警備業は盗難等の事故の発生
を警戒し防止する業務、負傷等の事故の発生を警戒し防止する業務運搬中におけ
る盗難等の事故の発生を警戒し防止する業務、身辺において警戒し防止する業務
の4業種があります。 |
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警備業許可の許可名義人が法人である場合は、同一法人へ又はその他の法人へ
の事業承継なのかで異なります。 |
警備業許可の同一法人での事業承継 |
警備業許可の許可名義人が法人である場合には、役員を変更することによって
警備業許可事業の承継が可能です。ただし、警備業許可の許可要件を維持する
ことが必要となります。したがって許可要件が維持できるような計画を作成す
ることが必要になります。 |
警備業許可の他法人への事業承継 |
合併や分割による場合には警備業許可の承継をすることができないため、新規
に警備業許可を取得する必要があります。
警備業許可の許可要件を満たすことが必要となりますので、許可要件をクリア
できるような計画を作成することが必要になります。 |
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個人事業者が警備業許可を受けている場合、他人や相続人等の後継者候補者への
警備業許可の承継はできないので新規に警備業許可を取得する必要があります。 |
警備業許可事業者が許可を承継せずに事業承継を行った場合 |
警備業許可事業者が警備業許可の承継ができずに事業承継を行った場合は新規
に警備業許可を受けた後に再開するということになります。そうなると、顧客
が流出し、事業承継が失敗するリスクがあります。
警備業を営んでいる方で事業承継をお考えの方はお早めにご相談下さい。
もし警備業許可を受けずに、警備業許可が必要な事業を行うと100万円以下の
罰金(警備業法57条1項)となり、刑の執行後5年を経過しなければ警備業許可
が受けられなくなります。 |
警備業許可事業とその他の事業承継サポート業務(法人)
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当事務所では警備業許可の承継と同時に以下のサポートも行います。 |
事業承継と中小企業経営承継円滑化法の活用 |
@ 遺留分対策
当事務所では、隠れた脅威でとなる「遺留分の問題」に対して中小企業
経営承継円滑化法の除外合意・固定合意・その他の合意を活用し解決致
します。中小企業経営承継円滑化法の除外合意・固定合意等については
コチラを参照下さい ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の除外合意・固定合意
A 金融支援
必要な資金問題を中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置を活用し解決
致します。中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置についてはコチラを
参照下さい。 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置
B 税金の猶予制度の活用
株式や事業用資産の承継に係る多額の相続税・贈与税の納税に対する負担を
中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置を活用し解決致します。
中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置についてはコチラを参照下さい。
⇒ 中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置 |
事業承継と種類株式の利用 |
後継者に全経営権を与えずに少しだけ影響力を残しておきたい場合や株式・
事業用資産以外に財産がほとんどなく、後継者以外の相続人に株式が分散しそ
うな場合、種類株式を利用することで円滑な事業承継をサポート致します。 |
事業承継と保険の活用 |
時間をかけて事業承継計画を立てる場合には保険の活用が有効です。
■ 現経営者や中継ぎ後継者の退職金・慰労金
■ 後継者の株式買取資金・遺留分の価格弁償資金・個人保証の支払資金
■ 非後継者である相続人との利害調整 等
なお保険の活用が時間的に不可能な場合、中小企業経営承継円滑化法の金融
支援制度の活用も有効です。 |
警備業許可の新規取得によるサポート |
個人事業主の事業承継の方法として新規に法人を設立し警備業許可を取得する
場合のサポート致します。
許可要件を満たす必要がありますのでお早めにご相談下さい。 |
警備業許可事業者のサポートと報酬 |
◆ 役員の変更手続き(警備業許可の名義が法人である場合)
3万5千円〜
◆ 警備業認定申請(新規に警備業許可を取得する場合)
10万円〜
◆ 事業承継計画
25万円〜
◆ 中小企業経営承継円滑化法に基づく
・遺留分の特例に関する経済産業大臣の確認申請
20万円〜40万円(相続人の数、合意内容により報酬額が変わります)
・金融支援制度に関する経済産業大臣の確認申請
実際に融資を受けられた額の1割〜1.5割
(資金が必要な事由により難易度や必要書類が異なるため)
・納税猶予制度に関する経済産業大臣の認定申請(報告書は除く)
30万円〜40万円 |
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行政書士 刈谷 定雄
登録番号 第09302269号
・中小企業魅力発信レポート
作成支援専門家
・法的保護情報講習講師
・著作権相談員
事務所案内
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しました
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関西中心に対応します
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