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その贈与大丈夫ですか?
贈与と遺留分の関係を認識していますか?事業承継を想定した贈与は税金
対策のみでは不完全です!
会社経営者の贈与は会社の継承と切り離すのは困難です。
後継者に株式を集中できていますか?
株主総会で後継者を取締役に選任しただけでは不完全な事業承継です。
そのままでは会社が乗っ取られるリスクがあります。
事業承継は多数の者が複雑に関係する終活です!
会社経営者の方の終活は後継者、推定相続人、株主、債権者、従業員等
一般の方の終活と比べ多くの利害関係が存在する終活です。
利害関係が複雑であればあるほど、予防処置が必要になります。 |
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中小企業経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣 の確認申請 |
許認可の承継 |
定款の変更 |
事業承継の障害となる事由を法的手続きにより排除します! |
事業承継とは |
事業承継はかなり範囲の広い言葉ですが、当事務所の指す事業承継を一言で
表すと会社の相続でしょうか。会社や事業を現在の経営者から後継者に引き
継ぐことを言います。
後継者は一般的には親族(特に子)がなる事が多いのですが、最近の傾向と
しては役員等の会社関係者や、他の会社がなることも増加しているようです。 |
税金対策だけではない事業承継 |
事業承継といえば、税理士の先生が真っ先に思い浮かぶ方が多いと思います。
贈与税・相続税の節税対策がメインとなっている現実があるからだと考えら
れます。非上場企業の企業の場合、あまりにも節税に重点を置き過ぎると業績
が下がり、事業承継の失敗となります。あくまで、会社を後継者へ円滑に渡す
ことが主たる目的ですので、バランスの良い事業承継計画が必要になります。 |
事業承継と保険の活用 |
事業承継にはお金が必要になります。
経営者・中継ぎ後継者・重役等の退職慰労金、後継者の株式の買取資金・遺留分
の弁償資金、個人保証の支払資金、非後継者との利害調整資金等、現実問題をし
てお金が必要になります。このような場合に備えて様々な保険商品の活用をサポ
ート致します。
時間的に保険の活用が不可能な場合、中小企業経営承継円滑化法の金融支援制度
の活用をサポートしますが、やはり返済のない保険の活用がベストであると考え
ます。 |
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以下のことをメインに行います
@経営ノウハウの承継
A自社株・事業用資産の承継
B自社株・事業用資産の後継者への集中と遺留分の配慮
C事業承継に必要な資金の確保
※許認可が不可欠な事業を行っている場合は、人的要件が欠けて事業の継続
が不可能になることがないように、事業承継を計画する必要があります。
この事業承継計画には後継者や従業員の育成に関しても触れる必要があり
ます。 |
事業承継の重要性 |
先祖代々、又は先代の創業者が時間をかけて築き上げ、継続してきた会社を
後継者が継続することはオーナー一族だけの問題ではありません。
会社の取引先や金融機関、労働者やその他の役員等、関係資産や人的資産に
関係する人間にとっても重大な問題です。 |
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経営者の相続と一般の方の相続の違いは、事業承継との関係の有無にあると
思います。一般の方の相続財産に株式があったとしても、一財産にすぎません
が経営者の相続財産である株式は被相続人の経営していた会社等の存続に関わ
る大きな問題になります。
予定していない場合を除き、相続による株式や事業用資産の分散は事業承継を
困難にしてしまいます。 |
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事業規模・財務状況にもよりますが、経営者の相続財産の多くは株式や事業用
資産であることがほとんどではないでしょうか?
後継者に対し、これらの財産を承継させることが非常に重要ではありますが、
非後継者であるその他の相続人を考慮しなければ、争いの原因になります。
この場合に非後継者である相続人が遺留分を行使すると、株式が分散する
リスクがあります。さらに、事業用資産の土地が共有になってしまうと、金融
機関からの信用が落ち、融資が滞るリスクもあります。 |
事業承継と中小企業経営承継円滑化法の制定 |
日本の企業の99%が中小企業であり、中小企業の事業承継が雇用問題とも関係
してくることから、中小企業の事業承継の壁となっている事由に対処するべく
平成21年12月に中小企業経営承継円滑化法が施行されました。
当事務所では、この中小企業経営承継円滑化法を活用することにより、円滑な
事業承継をサポート致します。 |
事業承継支援業務と行政書士 |
許認可が必要な事業を行っている企業では、許認可を継続させることで、経営
に空白の期間ができないようにする必要があります。相続による許認可の承継
が可能であるのか、合併・分割による許認可の承継が可能であるのか、承継す
る場合の要件の維持等、許認可の維持を支援します。
また、合併をする場合で一定の条件に当てはまると、公正取引委員会への届出
が必要です。これらの承継に付随する手続きをサポート致します。と同時に
経営者の死後に想定される相続問題の予防や事業承継の壁となる事由に対して
新たに制定された中小企業経営承継円滑化法を活用し、円滑な事業承継をサポ
ート致します。 |
事業承継サポートの報酬について |
事業者ごとに必要な手続きが違います。
許認可の業種別事業承継のページに記載していますが、共通事項の報酬額を
記載致します。
◆事業承継計画
25万円〜
◆中小企業経営承継円滑化法に基づく
・遺留分の特例に関する経済産業大臣の確認申請
20万円〜50万円(相続人の数、合意内容により報酬額が変わります)
・金融支援制度に関する経済産業大臣の確認申請
実際に融資を受けられた額の1割〜1.5割
(資金が必要な事由により難易度や必要書類が異なるため)
・事業承継税制に関する経済産業大臣の認定申請(報告書は除く)
30万円〜50万円
※参考
その他のサポート
・定款の変更
・中小企業経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の確認申請
(遺留分の固定合意、遺留分の除外合意、その他の合意)
・中小企業経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の確認申請
(金融支援制度の活用)
・中小企業経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の確認申請
(事業承継税制の活用)
・許認可の承継手続き
・許認可の合併承認・分割承認
・許認可の新規取得
・公正取引委員会への届出
・会社設立 |
事業承継支援方針 |
インターネットで「事業承継」と検索みると、たくさんのホームページが出て
きます。そのほとんどが会計士、税理士、弁護士、コンサル業です。その内容
はというと相続税・贈与税等の発生すると考えられる税金対策、相続に関する
法律・種類株式の活用や後継者の取締役選任に絡む問題等の企業法務等が主に
なっております。本当にそれだけで十分でしょうか?建設業の場合は?風俗営業
の場合は?運送業の場合はどうなる?などの経営を継続する為に許認可が必要な
企業の場合はどこに相談すればよいのでしょうか?
許認可は承継が可能な場合・不可能な場合があり、また要件を備える必要があり
ます。許認可のプロと言えば行政書士ですが、事業承継専門の行政書士は日本全
国でも、ほとんどいないのが現状です。
税金に関しては税理士や会計士に、相続・企業法務に関しては弁護士に(一定の
場合であれば行政書士でも可)事業承継に際し経営自体のリニューアルを図る
場合には中小企業診断士や経営コンサルに、許認可に関しては行政書士にと縦割
り的に相談する必要がありました。
当事務所は組織再編手続き、取締役変更手続き(登記を除く)許認可を継続させ
るための計画作成、許認可の承継手続き、相続に関する手続き(特例を含む)、
資金調達手続き、納税猶予手続きを代行致します。また、必要に応じて税理士や
中小企業診断士の紹介(場合によっては合同で総合的にサポート)も致します。
個人事業主の方も法人の経営者の方もお気軽にご相談下さい。 |
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行政書士 刈谷 定雄
登録番号 第09302269号
・中小企業魅力発信レポート
作成支援専門家
・法的保護情報講習講師
・著作権相談員
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