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中小企業経営承継円滑化法〜事業承継税制〜 |
納税制度には暦年課税制度や相続時精算課税制度などがありました。計画的な
事業承継で計画通りに進めば問題ありませんが、事業承継が予定通り進まずに
相続が始まると相続税が大変負担となり、経営が圧迫されます。
中小企業経営承継円滑化法では、事業承継税対策として納税の課税価格に対応
する相続税・贈与税の80%が納税猶予されます。 |
事業承継と贈与税
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最初に基礎知識ですが、生前贈与に対する贈与税の適用については暦年課税制度
相続時精算課税制度、納税猶予制度の3つの制度から選択できます。
どの制度を利用するのかは、会社の規模や財務状況、後継者の資力等の総合的
な観点から考慮する必要があります。事業承継対策として株式や事業用資産の
贈与を考えている方は、お早めに税理士に相談ご相談下さい。 |
事業承継と納税猶予制度
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円滑な事業承継を税制面で支援するため一定の要件を満たすと相続等により
後継者が取得した非上場株式の課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予
されます。また贈与により後継者が取得した非上場株式に対応する贈与税の
納税が猶予されます。 |
事業承継計画と経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の確認
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納税猶予制度を受けようとする場合、相続開始前に後継者の確定や株式の計画
的承継等の事業承継計画と取り組みに関して経済産業大臣の確認を受ける必要
があります。ただし、以下の場合は確認が不要です。
@ 先代経営者が60歳未満で死亡した場合
A 先代経営者から公正証書遺言により取得する株式と合わせると、後継者
が発行済株式の過半数を有する場合 |
事業承継と中小企業経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の認定
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中小企業経営承継円滑化法の納税猶予制度を受けようとする場合には相続開始後
8か月以内に経済産業大臣の認定を受ける必要があります。認定後、認定書と添付
書類を税務署に提出し相続税の申告を行う必要があります。 |
5年の事業継続期間 |
中小企業経営承継円滑化法ができた背景の一つに「雇用の安定」があることか
ら納税猶予を受けるためにには「雇用の8割以上の維持」や「相続した株式の
保有」を5年間継続させることが必要になります。
この事業継続期間中は毎年1回、経済産業局に対し報告書を、税務署に対し継続
届出書の提出が必要です。
なお、事業継続期間後は3年に1回、報告書と継続届出書の提出が必要です。
「雇用の8割以上の維持」や「相続した株式の保有」を継続させなかった場合は
全額納税することになります。この納税に関しては、要件を満たせばコチラの
中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置が受けられます。 |
事業承継対策と納税猶予制度 |
上記にもあるように納税猶予制度を活用するには「5年の事業継続期間」が必要になりま
す。一度、納税猶予を活用してしまうと「5年の事業継続期間」の要件に縛られることとなり
環境に合わせた柔軟な経営が不可能になります。
また「納税を猶予する制度」であり、「納税を免除する制度」ではないため最終的には納税
をすることとなりますので、中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置の活用が得策で
はないかと考えます。 |
当事務所の業務と事業承継税制
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当事務所では中小企業経営承継円滑化法の納税猶予制度を利用するにあたり、
経済産業大臣の確認申請・認定申請、経済産業局に対する報告書の作成を行い
ます。事業承継に際しての税金の相談(暦年課税制度・相続時精算課税制度・
納税猶予制度の選択に関する相談や株式を発行会社に買取ってもらった場合の
税金の相談等)は税理士にご相談下さい。
相談する税理士がいない場合は税理士の紹介も致します。 |
報酬について |
中小企業経営承継円滑化法に基づく事業承継税制に関する経済産業大臣の認定
申請(報告書は除く)
30万円〜50万円 |
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行政書士 刈谷 定雄
登録番号 第09302269号
・中小企業魅力発信レポート
作成支援専門家
・法的保護情報講習講師
・著作権相談員
事務所案内
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