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事業承継と種類株式の活用 |
種類株式を使い事業承継に潜んだリスクを廃除することで、円滑な事業承継に資することが
できます。 |
事業承継と種類株式
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事業承継対策として種類株式を活用する事が有益な場合もあります。
目的に合わせ議決権制限株式、取得条項付株式、拒否権付種類株式(黄金株)を使い分ける
のが一般的です。 |
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株式の分散予防に議決権制限株式を事業承継に活用できます。議決権制限株式とは株主総会
において全部又は一部の事項について議決権を有しない種類株式です。
全株式が譲渡制限株式である会社では、全発行済株式を議決権制限株式とすることも可能です。 |
事業承継と議決権制限株式のメリット |
相続人が複数いる場合で、後継者へ株式を集中させたいが、財産がそれほどなく遺留分を侵害
し、相続発生後に紛争が予想される場合に、後継者以外の相続人に議決権制限株式を贈与、
相続させることで後継者へ株式を集中させることができます。 |
事業承継と議決権制限株式のデメリット |
遺留分の算定にあたり議決権制限株式の評価が難しいので議決権制限株式の活用には十分
な検討が必要になります。 |
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株式の分散予防に全部取得条項付株式を事業承継に活用できます。
株主総会の特別決議に基づいて、会社が当該種類株式の全部を取得することができる内容の
種類株式です。株式保有者の同意は必要なく、一方的・強制的に取得することが可能です。 |
事業承継と全部取得条項付株式のメリット |
株主が複数いる場合に、その株主の相続発生によって株式が分散してしまいます。
相続が発生しても全部取得条項付株式であれば、相続人に対し強制的に会社が株式を買い取
れるので株式が分散せずに、株式を集中させることができます。 |
事業承継と全部取得条項付株式のデメリット |
全部取得条項付株式の導入や全部取得条項付株式の取得に反対する株主には株式買取請求
権がありますので、少数株主の反対があった場合は株式買取資金が必要になります。
また、その他にも買取価格を裁判所に決めてもらう場合には鑑定費用等も必要になります。 |
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事業承継の過程で、経営に関する一定の影響力の維持に有効な種類株式が拒否権付種類
株式(黄金株)です。拒否権付種類株式(黄金株)とは株主総会、取締役会、清算人会の特定
事項について、株主総会決議の他に拒否権付種類株式(黄金株)を保有する株主の種類株主
総会決議を必要とする内容の種類株式です。 |
事業承継と拒否権付種類株式(黄金株)のメリット |
後継者に経営を譲る予定ではあるが、後継者の能力等に不安がある等場合に拒否権付種類
株式(黄金株)の活用をすることで、一定の影響力を残すことが可能になります。 |
事業承継と拒否権付種類株式(黄金株)のデメリット |
拒否権付種類株式(黄金株)で後継者の経営判断を否定し過ぎると信頼関係が壊れたり、
モチベーションが低下することがあります。また、拒否権付種類株式(黄金株)が後継者以外の
者に流出してしまうと経営に支障をきたす可能性があります。 |
株式と事業承継
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前経営者の相続が発生してしまうと、相続財産である株式は相続人の準共有状態になります。
株主総会で取締役や代表取締役を早急に決定しなければならない状況にあるのにも関わらず
株主の権利でもある議決権の行使には代表者の選任が必要になります。
この時、相続人同士で相続に関して揉めていると株主総会の決議が行えず会社が動かなくな
ってしまいます。事業承継対策を立てないと上記のように会社存続に関しての危険性があるの
でお早めに検討下さい。 |
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行政書士 刈谷 定雄
登録番号 第09302269号
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