相談は初回無料!!神戸を中心に兵庫・大阪の旅館業許可事業者の事業承継をサポート致します!!
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旅館業許可の事業承継

旅館業許可事業者の事業承継

 旅館業許可を受けて旅館業を営んでいる場合は許可の名義が誰になっている
 のかで対応が変わります。許可名義人が個人である場合と会社等の法人で
 ある場合が考えられます。

旅館業許可の名義が法人(会社等)である場合の事業承継

 旅館業許可の許可名義人が法人である場合は、同一法人へ又はその他の法人へ
 の事業承継なのかで異なります。また、旅館の中には宴会場でコンパニオンを
 呼び、接待させている場合には、風俗営業許可が必要となります。
 風俗営業許可の事業承継に関してはコチラを参照下さい。
旅館業許可の同一法人での事業承継
 旅館業許可の許可名義人が法人である場合は、旅館業許可の承継が可能ですが
 後継者が欠格事由に該当しない事が必要になります。
 この場合、役員変更届等を提出することが必要になります。
旅館業許可の他法人への事業承継
  旅館業許可の許可名義人が法人である場合、合併や分割も可能です。
  この場合は合併・分割の登記前に承認手続きをとる必要があります。

旅館業許可の名義が個人である場合の事業承継

 個人事業者が旅館業許可を受けている場合は、相続による許可の承継が可能
 です。旅館業のほとんどは飲食店営業許可も受けています。飲食店営業許可
 は相続が開始した場合、相続人が承継する(食品衛生法52条)と定められて
 いますので問題はありません。また旅館の中には宴会場でコンパニオンを呼
 び、接待させている場合には、風俗営業許可が必要となります。 
 風俗営業許可の事業承継に関してはコチラを参照下さい。

旅館業許可事業者が許可を承継せずに事業承継を行った場合
 旅館業許可事業者が旅館業許可の承継ができずに事業承継を行った場合は
 新規に旅館業許可を受けた後に再開するということになります。そうなると、
 顧客が流出し、事業承継が失敗するリスクがあります。
 旅館業を営んでいる方で事業承継をお考えの方はお早めにご相談下さい。
 もし、旅館業許可を受けずに、旅館業許可が必要な事業を行うと6ヶ月以下の
 懲役又は3万円以下の罰金(旅館業法10条1項)となり、刑の執行後3年を経過
 しなければ旅館業許可が受けられなくなります。

旅館業許可事業とその他の事業承継サポート業務(法人)

  当事務所では旅館業許可の承継と同時に以下のサポートも行います。
  個人事業である場合と会社等の法人である場合で内容が変わります。
事業承継と中小企業経営承継円滑化法の活用
 @ 遺留分対策
   当事務所では、隠れた脅威でとなる「遺留分の問題」に対して中小企業
   経営承継円滑化法の除外合意・固定合意・その他の合意を活用し解決致
   します。中小企業経営承継円滑化法の除外合意・固定合意等については
   コチラを参照下さい。 ⇒
中小企業経営承継円滑化法の除外合意・固定合意
 A 金融支援
   必要な資金問題を中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置を活用し解決
   致します。中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置についてはコチラを
   参照下さい。     ⇒ 
中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置
 B 税金の猶予制度の活用
   株式や事業用資産の承継に係る多額の相続税・贈与税の納税に対する負担
   を中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置を活用し解決致します。
   中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置についてはコチラを参照下さい。
              ⇒ 
中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置
事業承継と種類株式の利用
 後継者に全経営権を与えずに少しだけ影響力を残しておきたい場合や株式・
 事業用資産以外に財産がほとんどなく、後継者以外の相続人に株式が分散しそ
 うな場合、種類株式を利用することで円滑な事業承継をサポート致します。
事業承継と保険の活用
 時間をかけて事業承継計画を立てる場合には保険の活用が有効です。
 ■ 現経営者や中継ぎ後継者の退職金・慰労金
 ■ 後継者の株式買取資金・遺留分の価格弁償資金・個人保証の支払資金
 ■ 非後継者である相続人との利害調整       等

  なお保険の活用が時間的に不可能な場合、中小企業経営承継円滑化法の金融
  支援制度の活用も有効です。

旅館業許可事業とその他の事業承継サポート業務(個人)
  当事務所では旅館業許可の承継と同時に以下のサポートも行います。
  個人事業である場合と会社等の法人である場合で内容が変わります。
事業承継と中小企業経営承継円滑化法の活用
 @ 金融支援
   必要な資金問題を中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置を活用し解決
   致します。中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置についてはコチラを
   参照下さい。      ⇒ 
中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置
 A 税金の猶予制度の活用
   株式や事業用資産の承継に係る多額の相続税・贈与税の納税に対する負担を
   中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置を活用し解決致します。
   中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置についてはコチラを参照下さい。
               ⇒ 
中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置
旅館業許可の新規取得によるサポート
 新たに法人を設立し旅館業許可を取得する場合や相続等による旅館業許可の
 承継が不可能であった場合にあって、新たに許認可を取得する際の旅館業許可
 の取得をサポート致します。
 許可要件を満たす必要がありますのでお早めにご相談下さい。

旅館業許可事業者のサポートと報酬
 ◆ 相続承認申請(旅館業許可の名義が個人である場合)
  
20万円〜 
 ◆ 役員の変更手続き(旅館業許可の名義が法人である場合)
  
10万円〜 
 ◆ 旅館業許可申請(新規に旅館業許可を取得する場合)
  
20万円〜
 ◆ 旅館業許可の合併手続き・分割手続き
  
40万円〜
 ◆ 公正取引委員会への届出
  
50万円〜
 ◆ 事業承継計画
   25万円〜
 ◆ 定款の変更(種類株式を利用する場合)
  
4万円〜
 ◆ 中小企業経営承継円滑化法に基づく
  ・遺留分の特例に関する経済産業大臣の確認申請 
   
20万円〜50万円(相続人の数、合意内容により報酬額が変わります)
  ・金融支援制度に関する経済産業大臣の確認申請
   
実際に融資を受けられた額の1割〜1.5割
   (資金が必要な事由により難易度や必要書類が異なるため)
  ・納税猶予制度に関する経済産業大臣の認定申請(報告書は除く)
   
30万円〜40万円

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 行政書士 刈谷 定雄
 登録番号 第09302269号
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・法的保護情報講習講師
・著作権相談員
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制定された法律です。


事業承継の壁となる
遺留分問題を解決します!


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の調達を支援します!

株式の贈与税・相続税の
納税を猶予してもらえます

事業承継対策を講じなかった
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