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産廃業の事業承継 |
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産廃業許可事業者の事業承継
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産廃業許可を受けて産廃業を営んでいる場合は許可の名義が誰になっているの
かで対応が変わります。
許可名義人が個人である場合と会社等の法人である場合が考えられます。 |
産廃業許可とは(参考) |
産廃業許可(産業廃棄物処理業許可)とは、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物
の収集運搬・処分業行おうとする場合に必要な許可です。政令で定める施設を
使用して産業廃棄物を破砕・脱水・中和・焼却・分解等の方法で形状・性質を
変える帆処理を行う場合、施設を設置する前に産業廃棄物処理施設設置許可が
必要になります。 |
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産廃業許可の許可名義人が法人である場合は同一法人へ又はその他の
法人への事業承継なのかで異なります。 |
産廃業許可の同一法人での事業承継 |
産廃業許可の許可名義人が法人である場合は役員や管理責任者を変更すること
で産廃業許可の承継が可能です。ただし、産廃業許可の許可要件を維持するこ
とが必要となります。また、産廃業を行うに足りる知識・技能を習得するため
の講習会を受講し、終了証を得ておく必要があります。 |
産廃業許可の他法人への事業承継 |
合併や分割は特に手続きが定められていないので、原則不可能であると考えら
れます。 |
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個人事業者が産廃業許可を受けている場合は、許可の承継は不可能です。
この場合は、会社を設立し新規に産廃業許可を受けることがお勧めです。
後継者が個人で産廃業許可を受けても良いのですが、後のことを考えると
会社を設立し、許可名義を法人にした方がベターです。 |
産廃業許可事業者が許可を承継せずに事業承継を行った場合 |
産廃業許可事業者が産廃業許可の承継ができずに事業承継を行った場合は、
許可要件を満たすまで事業を行わず、新規に産廃業許可を受けた後に再開する
ということになります。
そうなると、顧客が流出し、事業承継が失敗するリスクがあります。産廃業を
営んでいる方で事業承継をお考えの方はお早めにご相談下さい。
もし、産廃業許可を受けずに、産廃業許可が必要な事業を行うと5年以下の懲役
若しくは1000万円以下の罰金(廃棄物処理法法25条)となり、刑の執行後5年を
経過しなければ産廃業許可が受けられなくなります。 |
産廃業許可事業とその他の事業承継サポート業務(法人)
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当事務所では産廃業許可の承継と同時に以下のサポートも行います。
個人事業である場合と会社等の法人である場合で内容が変わります。 |
事業承継と中小企業経営承継円滑化法の活用 |
@ 遺留分対策
当事務所では、隠れた脅威でとなる「遺留分の問題」に対して中小企業
経営承継円滑化法の除外合意・固定合意・その他の合意を活用し解決致
します。中小企業経営承継円滑化法の除外合意・固定合意等については
コチラを参照下さい。 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の除外合意・固定合意
A 金融支援
必要な資金問題を中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置を活用し解決
致します。中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置についてはコチラを
参照下さい。 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置
B 税金の猶予制度の活用
株式や事業用資産の承継に係る多額の相続税・贈与税の納税に対する負担
を中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置を活用し解決致します。
中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置についてはコチラを参照下さい。
⇒ 中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置 |
事業承継と種類株式の利用 |
後継者に全経営権を与えずに少しだけ影響力を残しておきたい場合や株式・
事業用資産以外に財産がほとんどなく、後継者以外の相続人に株式が分散し
そうな場合、種類株式を利用することで円滑な事業承継をサポート致します。 |
事業承継と保険の活用 |
時間をかけて事業承継計画を立てる場合には保険の活用が有効です。
■ 現経営者や中継ぎ後継者の退職金・慰労金
■ 後継者の株式買取資金・遺留分の価格弁償資金・個人保証の支払資金
■ 非後継者である相続人との利害調整 等
なお保険の活用が時間的に不可能な場合、中小企業経営承継円滑化法の金融
支援制度の活用も有効です。 |
産廃業許可事業とその他の事業承継サポート業務(個人) |
当事務所では産廃業許可の承継と同時に以下のサポートも行います。
個人事業である場合と会社等の法人である場合で内容が変わります。 |
事業承継と中小企業経営承継円滑化法の活用 |
@ 金融支援
必要な資金問題を中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置を活用し解決
致します。中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置についてはコチラを
参照下さい。 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置
A 税金の猶予制度の活用
株式や事業用資産の承継に係る多額の相続税・贈与税の納税に対する負担を
中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置を活用し解決致します。
中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置についてはコチラを参照下さい。
⇒ 中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置 |
産廃業許可の新規取得によるサポート |
新規に法人を設立し産廃業許可を取得する場合や相続等による産廃業許可の
承継が不可能だった場合であって、新たに許認可を取得する際の産廃業許可の
取得をサポート致します。
許可要件を満たす必要がありますのでお早めにご相談下さい。 |
産廃業許可事業者のサポートと報酬 |
◆役員の変更手続き(産廃業許可の名義が法人である場合)
3万円〜 (業種により異なります)
◆ 産廃業許可申請(新規に産廃業許可を取得する場合)
12万円〜 (業種により異なります)
◆ 事業承継計画
25万円〜
◆ 定款の変更(種類株式を利用する場合)
4万円〜
◆ 中小企業経営承継円滑化法に基づく
・遺留分の特例に関する経済産業大臣の確認申請
20万円〜50万円(相続人の数、合意内容により報酬額が変わります)
・金融支援制度に関する経済産業大臣の確認申請
実際に融資を受けられた額の1割〜1.5割
(資金が必要な事由により難易度や必要書類が異なるため)
・納税猶予制度に関する経済産業大臣の認定申請(報告書は除く)
30万円〜40万円 |
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行政書士 刈谷 定雄
登録番号 第09302269号
・中小企業魅力発信レポート
作成支援専門家
・法的保護情報講習講師
・著作権相談員
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