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クリニック、診療所、歯科の事業承継 |
クリニック・診療所・歯科の事業承継と相続
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通常、個人経営である クリニック・診療所・歯科を医師免許等を取得した子を後継者とし、病院
等を承継させる場合には、不動産・動産等の事業用資産を全て後継者に相続させる必要があ
ります。そうなると、後継者以外の相続人の相続分や遺留分を侵害し、相続紛争に陥る可能性
が出てきます。さらに、相続税等の税金が大きな壁となります。
病院等の不動産ももちろんですが、医療機器等の動産がかなりの高額になってしまうことやリース
契約等の債務の引き継ぎも大きな問題となります。 |
医療法人を利用した事業承継
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個人経営の場合、家計と経営の分離が不完全です。売買契約・リース契約・賃貸借契約等の
債務は医院長個人で負うことになります。 家計と経営を分離させることで、個人保証という重い
負担からの解放を目的として利用されるのが 「医療法人」です。
当事務所ではこの医療法人を事業承継に利用します。
※ 医療法人設立の手続きは行政書士の独占業務で、行政書士でない者が業として行うこと
は違法です。 |
事業承継に医療法人を利用するメリット
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医療法人にすることで安定的にクリニック・診療所・歯科を承継していくことができるのが最大の
メリットです。
個人経営の場合は、医院長等の病院の経営者が変わるたびに社会保険医療機関の指定を
受ける必要があります。クリニック・診療所・歯科を医療法人にしておくことで医院長が変わって
も社会保険医療機関の指定は受けたままになります。次に相続に関することです。
法人名義で高額な医療機器を購入することで、債務者は法人となります。仮に相続が開始して
も高額な負債を相続することもなくなります。また、不動産・動産(高額な医療機器)等の事業用
資産のせいで相続税等が高額になり、クリニック・診療所・歯科等の承継の妨げになることもなく
なります。 |
事業承継に医療法人を利用する場合の注意点
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クリニック・診療所・歯科を医療法人似する際には出資が必要になります。
通常の医療法人を設立する場合と事業承継に医療法人を利用する場合では目的が違う為に
出資の内容に注意が必要となります。また、都道府県により手続きに若干違いがあるので注意
が必要となります。 |
医療法人への移行の際の留意点 |
医療法人へ移行する際に留意して頂きたい点があります。
医療法人へ移行する際、指定保険医療機関としては個人のクリニック・診療所・歯科と医療法人
であるクリニック・診療所・歯科は全くの別物となるので、改めて社会保険医療機関の指定を受
ける必要があります。この際に指定保険医療機関でない時期が出てしまいます。
同じ場所であれば、手続きを経ることで問題は解決できますが、医療法人への移行を機に離れ
た場所に移転する場合には指定保険医療機関でない時期は患者さんの全額負担若しくは病院
等が負担することになります。これには救済措置がありません。
行政書士でなく違法に医療法人設立手続きを行っている者が「厚生局と話をつけました」等と言
うことがありますが、そのようなことはあり得ませんのでご注意下さい。上にも記載したように、
行政書士でない者が医療法人の設立手続きを業として行うことは違法です。違法な行為に加担
しないためにも、適切な手続きのためにも、依頼は行政書士にされることをお勧めします。 |
医療法人設立と事業承継
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医療法人を設立を事業承継に利用する場合、上の【事業承継に医療法人を利用する場合の
注意点】 に通常の医療法人設立の場合とは目的が違う為に出資の内容に注意が必要と記載
しました。 これは、事業用資産であり相続財産になりうる財産を出資してしまうと、出資相当額
が返還され、現物が還ってこないという規定がある為です。
したがって、当事務所は相続発生時に相続財産になるであろう財産についての出資はお勧め
しません。 |
医療法人設立支援の報酬 |
◆ 医療法人設立サポート(登記を除く)
78万円
◆ 医療法人設立サポート(登記を含む)
83万円 ※提携司法書士に委任します
◆ 医療法人設立フルサポート(医療法人設立+附帯手続き)
110万円〜 |
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行政書士 刈谷 定雄
登録番号 第09302269号
・中小企業魅力発信レポート
作成支援専門家
・法的保護情報講習講師
・著作権相談員
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